◆井田法(せいでんほう)
紀元前千百年頃、古代中国周時代に施行されていたと言われる制度で、孟子は理想的な土地制度であるとした。
しかし、存在したかどうかは疑問とされ、論議が続いている。
しかし、存在したかどうかは疑問とされ、論議が続いている。
一里四方の田を井の形に九等分し、八家で周辺一ノ町から八ノ町までの一区を私田として管理し、中央九ノ町を公田とし共同耕作しその収穫を租税として領主に納めさせると言う土地制度。公田には八家の暮す集落をつくるため、税率は約10%。
備前藩主池田光政は、この中国古代の土地制度を寛文十年(1670)備前市に上井田、下井田からなる広大な井田を実現させた。中国にも例のない大変貴重なものである。
井田跡は備前市指定史跡となっており、「井田碑」とともに模型が造られています。 また、岡山・後楽園にもこの井田模型がある。